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健康保険(5)「健康保険」のみ保障【出産手当金】

2020/02/18


会社員の女性が出産することになりました。妊婦さんでも出勤はできますし、仕事も出来ますが、ほとんどの女性は産後すぐに働くことは難しいと考えられます。また、妊娠後期の時期も通常の業務をこなすのは、体力的にも体形(?)的にも難しくなります。

そのために休業せざるおえなくなり、その間の収入が途絶えてしまうことも。その部分を補ってくれるのが「出産手当金」です。産休中のお給料といった意味合いです。

会社員である妊婦が、会社を休んだ時に給与の支払いを受けなかった「出産日以前42日から出産の翌日以後56日まで会社を休んだ日数分」が支給対象になります。その日数分のお給料替わりを支給しますよ、ということですね。とてもとても、ありがたい制度ですね。

支給される金額は、基本給(実際には標準報酬月額ですが、ここでは簡単に)の約3分の2です。傷病手当金と同等の金額です。

出産によって収入がなくなると困るなぁ・・・と思っている女子には嬉しい制度ですね。

そして、この出産手当金も会社員等が加入する「健康保険」だけにある制度です。自営業者等の「国民健康保険」にはない制度です。出産をする女性自身が健康保険に加入している必要があります。

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