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家計と保険の見直し・教育と老後資産づくりのお金のガイド「やすもとファイナンシャルプランニング事務所」
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健康保険(6)まとめ

2020/02/19


会社員の方は「健康保険」、自営業者等は「国民健康保険」これらに加入していると下記の保障があります。

◎標準治療と呼ばれる医療は3割の負担で受けることができる。

◎出産は病気ではないので、出産費用は自己負担ですが、出産一時金という子供一人につき42万円の支給があります。

◎高額療養費という制度があって、例えば抗がん剤などで100万円の自己負担額になった時、その3割負担ということは30万円の負担になりますか?というとそうではなく、自己負担の上限があります。その上限額は収入によって異なります。


会社員の方の「健康保険」はさらに保障が厚くなっています。

◎病気やけがで仕事が出来なくなっても、傷病手当金が支給されます。働けなくなってもすぐ無給にはなりません。

◎出産による休業時も、産前6週間・産後8週間は出産手当金が支給されます。


このように、国の医療保険制度と呼ばれる「健康保険」「国民健康保険」にはさまざまな保障がありますので、スタンダードな保障を踏まえたうえで、民間の生命保険に加入しましょう。

もしもの備えも必要ですが「生命保険に加入しすぎて、今の家計が回らない」などというようなことにならないようにしましょうね。

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