主婦の働き方(2)97万円の壁・住民税について
2019/03/13
- 夫の扶養の範囲で働くには?
- 主婦自身の税金や社会保険料を払うのはいくらから?
などのご質問を個別相談でよくいただきます。奥さんがパートでお勤めの場合に関係する主婦の収入の「壁」について、それらの壁を低い壁から順に、ひとつずつ簡単に説明していきます。
昨日は93万円壁についてお伝えいたしました。
パートタイマー主婦の収入の壁は細かく見ると、いろいろな壁があります。
- 93万円
- 97万円
- 100万円
- 103万円
- 106万円
- 130万円
- 150万円
- 201万円
今日は、97万円の壁。
※厚生労働省HPより
これも昨日とおなじく住民税の壁です。
もっと詳しく言うと住民税の均等割を払う「かもしれない」壁です。
昨日の解説どおり、住民税の均等割りがかかりはじめるのが、お住いの自治体が3級地の93万円でしたね。
今日の97万円の壁はお住いの自治体が2級地の場合です。
この場合はパートタイマー主婦の収入が97万円から、住民税均等割がかかり始めます。
あなたのお住いの地域が、1級地か2級地か3級地か確認してみてくださいね。
※厚生労働省HPより※2019年3月現在の内容です。税制改正や社会保険の改正により、金額や内容が異なることがあります。
※パートタイマーで働く主婦を仮定し、その他控除等は考慮していません。





