などのご質問を個別相談でよくいただきます。
今日から、奥さんがパートでお勤めの場合に関係する主婦の収入の「壁」について、それらの壁を低い壁から順に、ひとつずつ簡単に説明していきます。
パートタイマー主婦の収入の壁は細かく見ると、いろいろな壁があります。
まずは、93万円の壁。
これは住民税の壁です。
もっと詳しく言うと住民税の均等割を払う「かもしれない」壁です。
ちょっと!
税金で「かもしれない」ってあやふやな、どういうこと!
と、思われた方も
いらっしゃると思います。
説明していきますね^^
住民税は、住んでいる地域に納める税金です。
道府県や市町村に納めるので地方税といいます。
この住民税は地方に納める税金なので、日本全国どの自治体でも同じ基準というわけではないのです。
自治体によって、住民税がかかり始める額が違うのです。
その中でも、パートで働く主婦の収入で、一番少ない金額で住民税がかかり始めるのが93万円というわけです。
住民税とは、道府県民税と市町村民税の二つを併せた呼び名です。
それぞれに、均等割と所得割という税金があります。
均等割りは収入が一定額以上の方にかかる税金です。
均等という呼び名のとおり、同じ自治体であれば税額は収入にかかわらず同じです。
所得割は、収入の額によって納める税額が異なります。
要するに、住民税と一言で片付けていますが、
という風に住民税の中身は4つあるということになります。
そして、下記が基本の均等割額や所得割の率です。
自治体によって基本とは異なる均等割額や税率のところもあります。
住民税をまとめると、均等割がかかり始める壁が93万円なのです。
この均等割は自治体によって、かかり始める収入が違うのです。
国が自治体によって1級地から3級地まで定めており、3級地が一番低い額で均等割がかかり始めます。
3級地の自治体にお住まいのパートタイマー主婦の方は、93万円の壁が、住民税がかかるスタートの収入です。
あなたのお住いの地域が、1級地か2級地か3級地か確認してみてくださいね。
※厚生労働省HPより
※2019年3月現在の内容です。
税制改正や社会保険の改正により、金額や内容が異なることがあります。
※パートタイマーで働く主婦を仮定し、その他控除等は考慮していません。
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