主婦の働き方(8)201万円の壁・配偶者の控除について
2019/03/31
- 夫の扶養の範囲で働くには?
- 主婦自身の税金や社会保険料を払うのはいくらから?
などのご質問を個別相談でよくいただきます。奥さんがパートでお勤めの場合に関係する主婦の収入の「壁」について、それらの壁を低い壁から順に、ひとつずつ簡単に説明していきます。
今までの関連記事はこちらにまとめました。
パートタイマー主婦の収入の壁は細かく見ると、いろいろな壁があります。
- 93万円
- 97万円
- 100万円
- 103万円
- 106万円
- 130万円
- 150万円
- 201万円
今日は、最後の主婦の収入の壁である201万円の壁です。

前回は150万円の壁の紹介で、150万円の壁を超えると、配偶者特別控除が減っていくことをお伝えしました。
今日の201万円の壁も150万円の壁と同様に、主婦自身のお話ではなく、配偶者の税金にかかわる壁になります。
夫が正社員、妻がパートタイマーで働く主婦として考えます。
妻の年収が150万円までは夫の所得税において、配偶者特別控除という名前で、夫の所得から38万円の所得控除があります。
夫の「税金がかかる部分を38万円分減らしてあげますよ」ということです。
(夫の給与収入が1120万円以下の場合)
その38万円の控除が妻の収入によって段階的に減ってきます。
38万円→36万円→31万円→26万円・・・・・・
という風に。
その控除がなくなる=0円となるのが、パートタイマーで働く主婦の年収が約201万円を超えた時なのです。

201万円の壁は、パートタイマーで働く主婦の年収が約201万円を超えるたときに、夫の所得税において配偶者控除がなくなる壁です。
※2019年3月現在の内容です。税制改正や社会保険の改正により、金額や内容が異なることがあります。
※パートタイマーで働く主婦を仮定し、その他控除等は考慮していません。





