- 夫の扶養の範囲で働くには?
- 主婦自身の税金や社会保険料を払うのはいくらから?
などのご質問を個別相談でよくいただきます。奥さんがパートでお勤めの場合に関係する主婦の収入の「壁」について、それらの壁を低い壁から順に、ひとつずつ簡単に説明していきます。
今までの関連記事はこちらにまとめました。
・・・まとめ・・・主婦の働き方による収入の壁について
パートタイマー主婦の収入の壁は細かく見ると、いろいろな壁があります。
- 93万円
- 97万円
- 100万円
- 103万円
- 106万円
- 130万円
- 150万円
- 201万円
今日は、7番目の150万円の壁です。
今までの壁の紹介で、130万円の壁を超えると、パートタイマーで働く主婦自身が、所得税・住民税・社会保険料を支払うことをお伝えしてきました。
今日の150万円の壁は、主婦自身のお話ではなく、配偶者の税金にかかわる壁になります。
夫が正社員、妻がパートタイマーで働く主婦として考えます。
妻の年収が150万円までは夫の所得税において、配偶者特別控除という名前で、夫の所得から38万円の所得控除があります。
夫の「税金がかかる部分を38万円分減らしてあげますよ」ということです。
(夫の給与収入が1120万円以下の場合)
その38万円の控除が妻の収入によって段階的に減ってきます。
38万円→36万円→31万円→26万円・・・・・・
という風に。
夫の配偶者特別控除が段階的に減っていくのが、150万円の壁というわけです。
ここで考えて欲しいのは、130万円を超えて妻自身も社会保険料を納めているのであれば、家計全体の収入を考えて妻の働き方をセーブする必要はあまりないかもしれません。
大切なことは、空から見るような大きな視点で、家計全体を見ることだと思います。
時間も長い期間で考えると、少しでも多くの収入を得ることに着眼したほうが良いかもしれません。
主婦の壁シリーズも次回の201万円の壁で最終回です^^
※2019年3月現在の内容です。税制改正や社会保険の改正により、金額や内容が異なることがあります。
※パートタイマーで働く主婦を仮定し、その他控除等は考慮していません。