主婦の働き方(6)130万円の壁・社会保険料について
2019/03/20
- 夫の扶養の範囲で働くには?
- 主婦自身の税金や社会保険料を払うのはいくらから?
などのご質問を個別相談でよくいただきます。奥さんがパートでお勤めの場合に関係する主婦の収入の「壁」について、それらの壁を低い壁から順に、ひとつずつ簡単に説明していきます。
今までの関連記事はこちらにまとめました。
パートタイマー主婦の収入の壁は細かく見ると、いろいろな壁があります。
- 93万円
- 97万円
- 100万円
- 103万円
- 106万円
- 130万円
- 150万円
- 201万円
今日は、6番目の130万円の壁です。
昨日は、106万円の壁が、大規模な勤務先で一定の要件に当たる方が、主婦自身で「社会保険料」を支払始める壁であるとお伝えしました。
今日の130万円の壁は、社会保険制度のある勤務先で130万円以上の年収になると、主婦自身で「社会保険料」を支払始めます。もう勤務先が大規模であるかないかは要件ではありません。
もし仮に、勤務先に社会保険制度が無ければ国民健康保険や国民年金の支払がスタートします。主婦の年収が130万円を超えると、原則として配偶者の社会保険の扶養から外れることになりますので。
会社員やパートタイマーがお給料から天引きされるのは「税金」と「社会保険料」です。
パートタイマーで働く主婦の年収が130万円を超えると、所得税・住民税・社会保険料がかかることになりますね。
しかし、社会保険は主婦自身で加入していると、良いこともありますよ。
長くなりますので、それは後日に・・・
※2019年3月現在の内容です。税制改正や社会保険の改正により、金額や内容が異なることがあります。
※パートタイマーで働く主婦を仮定し、その他控除等は考慮していません。





