- 夫の扶養の範囲で働くには?
- 主婦自身の税金や社会保険料を払うのはいくらから?
などのご質問を個別相談でよくいただきます。奥さんがパートでお勤めの場合に関係する主婦の収入の「壁」について、それらの壁を低い壁から順に、ひとつずつ簡単に説明していきます。
今までの関連記事はこちらにまとめました。
・・・まとめ・・・主婦の働き方による収入の壁について
パートタイマー主婦の収入の壁は細かく見ると、いろいろな壁があります。
- 93万円
- 97万円
- 100万円
- 103万円
- 106万円
- 130万円
- 150万円
- 201万円
今日は、5番目の106万円の壁です。
今までの壁は税金のお話でした。
この106万円の壁は社会保険料の壁になります。
会社員やパートタイマーがお給料から天引きされるのは「税金」と「社会保険料」です。
これは、勤務先が代わりに集めて、それぞれの納め先に納めてくれています。
そして、社会保険料は夫の社会保険の扶養に入っていると、主婦自身が自分で払わなくてもいいのです。健康保険も年金も自分で払うことなく権利を得るのです。
ただし、夫が自営業の場合は国民健康保険に国民年金となり、話が違います。ここでは夫は会社員であるとして話を進めます。
今まで払わなくてもよかった社会保険料を払い始める収入が106万円又は130万円となります。
106万円と130万円の壁は両方とも主婦自身が自分で社会保険料を払い始める壁なのですが、何が違うかというと、、、
今日の106万円の壁は、まずはパートタイマーで働く主婦の勤務先によってふるいにかけられます。勤務先がいわゆる大規模な会社であり、主婦の働き方の要件が下記にあたると、主婦自身で社会保険に加入して、社会保険料を納めることになります。
- 正社員が501人以上
- 収入が月88,000円以上
- 雇用期間が1年以上
- 所定労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
ここからはFPやすもとの勝手な想像ですが、、、
国としては、
年収100万円を超える収入があり雇用が長期に渡るのであればば、健康保険や年金は自分の分は自分で負担する制度にしたい。
時代は変化しているし専業主婦が沢山の時代の制度も変化の時期が来ているだろう。
しかし、社会保険料というのは、ざっくり言うと勤務先が半分出して、本人が半分出している。
勤務先が小さなところでは、勤務先の支出が増えるので改革が進まない。また、なかなか社会保険の手続きもスムーズにいかないことも多い。
ならば、まずは大企業の社会保険の整備が整ったところから集めだすのが早いだろう。
といったところでしょうか。
まずは、大きな企業で働くパートタイマー主婦が自分自身で社会保険料を払い出すのが年収106万円の壁なのです。
大きな企業で働くパートタイマー主婦が106万円を超えると、所得税・住民税・社会保険料がかかることになりますね。
しかし、社会保険は主婦自身で加入していると、良いこともありますよ。
長くなりますので、それは後日に・・・
※2019年3月現在の内容です。税制改正や社会保険の改正により、金額や内容が異なることがあります。
※パートタイマーで働く主婦を仮定し、その他控除等は考慮していません。