昨日、近畿地方を通過した、
大型の台風7号は、
今は日本海を北上しています。
大きな被害のニュースもあり、
一日も早い復旧と、
被災された方々が日常生活に戻れるよう、
お祈り致しております。
私の住む大阪は、
時折突風が吹いておりました。
今日は台風被害の
責任と補償について考えてみましょう。
例えば、
こんな事例では、
相手方へ補償しないといけないでしょうか?
「私の家の屋上に設置しているトタン屋根が吹き飛びました。飛んだトタン屋根の破片で隣家の自動車に傷がついてしまいました。」
このような場合、
自動車の傷の修理は高額になりそうなので、
ドキドキしますよね。
- 私が実費で修理しないといけないの?
- 何か使える保険はないの?
- 近所付き合いに影響しなければよいのだけど・・・など
結論から言うと、
私は責任を負わなくてよい可能性が高いです。
天災や天変地異で
第三者に被害を与えてしまっても、
それは免責です。
免責とは
「普通なら負うべき責任を問わずに許すこと」
ですから、その被害については
補償の必要はないということです。
天災や天変地異は
個人の力が及ばない状況です。
そのような状況で、
個人への責任追及があるとなると、
通常の生活さえも
脅かされるからですね。
ただし、
すべての場合でないことをご了承ください。
もし、
私がトタン屋根の管理義務を怠っていたら、
この限りではなく、
損害賠償請求をされるかもしれません。
例えば、
私が、
「トタン屋根がいつ飛んで行ってもおかしくない状況を放置している。」
ような場合です。
- トタン屋根が外れていても修理していない
- トタン屋根を野積にしている など
自分の持ち物には管理義務があります。
管理を怠ったことによる
第三者への損害は、
持ち主に責任が発生することになります。
毎年のように
台風や風災、水災の
大きな被害が出ていますね。
台風に限らず、
ご自身の所有物の被害や
第三者への被害の補償など、
もしもの時は、
損害保険が役に立つことが多くあります。
弊社のご相談でも、
損害保険は、
生命保険よりも、
理解されていないことが
多いというイメージがあります。
いざというときに
ご自身を守る、
ご家族を守る、
所有物を守る、
基本的な補償は確認しておいてくださいね。