次に種類についての確認していきましょう。税制の改正で、生命保険の種類については平成24年(2012年)以降の契約とそれ以前の契約では異なります。ここでは平成24年以後に加入した生命保険についての、新制度3種類を確認してみます。
に分かれます。それぞれ、どの種類に該当するかは、先ほどの保険会社から送られてくる生命保険料控除証明書に書かれていますので、確認して下さい。個人年金保険料については、細かい要件があります(10年以上に渡って保険料を支払うなど)ので注意が必要です。
(1) 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
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