納税者が地震保険料を支払ったときに、一定の所得控除があります。かつては損害保険料控除の名称で、火災保険にも控除があったのですが、地震保険への加入率をを高めるために、平成18年の税制改正により損害保険料控除に代わって地震保険料控除が新設されました。
地震保険の控除額は、その年分の地震保険料が5万円までなら支払った地震保険料の全額控除、5万円以上なら5万円控除となります。
生命保険料控除証明書と同様に10月になると加入している保険会社から、地震保険控除証明書が送られてきます。それにより、年末調整の書類や確定申告の書類に記入する額がわかります。地震保険加入の年であれば、10月ごろに送られてくるのではなく、証券の下のほうにすでに地震保険控除証明書が付いていることがありますので、忘れずに控除してくださいね。
また、従来の損害保険料控除の移行期間として、平成18年12月31日までに締結した契約・保険始期の満期返戻金がある10年以上の契約については、「旧長期損害保険料」ということで、控除があります(計算方法は下記をご参照ください)。地震保険料控除と併せて5万円が控除額のmaxとなります。
火災や地震は滅多にない、起きないことを望むのですが、小さな人間の想いだけでは届かない、大きな大きな自然の災害を受けることがあります。そんな時に火災保険や地震保険はとても頼りになる商品だと思います。被害を受けた後の再建には大きな金額が必要で生活に影響がでると考えられます。正しい加入で、適正な価格で加入することが大切ですね。また地震保険は最長5年の契約です。1年毎に加入されている方も多い契約です。更新時に忘れることのないように自動更新をお勧めいたします。我が家はどうだったかな?と思われた方は証券やご加入代理店に確認されて下さいね。
※以下、国税庁HPより抜粋
地震保険料控除の概要
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
2 旧長期損害保険に係る経過措置
平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
3 地震保険料控除の金額
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。
区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料
50,000円以下 ・・・ 支払金額の全額
50,000円超 ・・・一律50,000円
(2)旧長期損害保険料
10,000円以下 ・・・支払金額の全額
10,000円超20,000円以下・・・ 支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 ・・・15,000円
(1)・(2)両方がある場合 − (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)
(注) 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
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