「土地の相続登記」って何?
土地や建物には、登記簿という「所在地・広さ・つくり・所有者・取得日や建築日・ローンの有無」などの情報が書かれた、その不動産の名簿のような役割をするものがあります。持ち主の相続が発生した時に、所有者を変更することを相続登記といいます。
所有者が個人の場合、その所有者が死亡し相続人が引継いだら、その登記簿の所有者も変更する必要がありますね。しかし、売ったりする予定がなければ、とりあえず登記簿の変更はまだいいか・・・となることが多いようです。特に何も不都合がおきませんから。変更しない理由として考えられることは、登記簿等のシステムがいまいちわからない。どのような手続きをする必要があるのか?自分でできるのか?頼むなら誰に頼むのか?料金は?お金がかかることは嫌だな・・・などなど色々と考えられます。
しかし、まだいいかと横においてしまうと、そのうち忘れてあっという間に月日は過ぎることがあります。そうして、放置が長くなると引継いだ相続人がなくなり、次の相続が発生します。孫が相続人になり、登記はおじいちゃんのままなどということが多くおきます。その時に、所有者を孫に変更するにも、おじいちゃん→孫と変更はできず、おじいちゃん→息子→孫という手順を踏む必要があります。必ず戻って順番をたどるのです。そして、相続ですから単独でできることは少なく、多くの場合はほかの相続人(兄弟やいとこなど)との協議の結果の書類などが必要になることもあります。後になればなるほど、面倒で手間がかかり、登場人物が多くなり手続きも複雑になりますね。また、昔のように親族が村の中に纏まって暮らしていることも無く、海外に住むこともあります。そうなるとさらに、重い腰が上がらなくなることは簡単にわかりますね。
私も、以前から、どうするんだろうか、、、と思っていたので「土地の相続登記 義務化」の記事をみて、納得しました。2020年に改正案というまだ始まったばかりの段階ですが、貴重な日本の土地を有効利用するためにも必要な法律だと思います。
あなたのお宅にも、相続後にそのままになっている土地・建物がないか、一度確認してみてくださいね。
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