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確定申告(7)寄付金控除

2019/02/18
確定申告(7)寄付金控除
「寄付金控除(きふきんこうじょ)」

ここ数年で皆様に浸透している控除はこれですね。特定の都道府県・市区町村に寄付をする「ふるさと納税」により控除が受けれるのは、この寄付金控除が適用されるからです。

ふるさと納税は、本来、あなたの居住地の都道府県や市区町村に納める税金を、あなたの意志で別の都道府県や市区町村に納めることです。例えば、今、あなたがふるさとを離れて暮らしているけれども、幼い自分が育ったふるさとに役立てて欲しい。また、ニュースで目にした災害の被害地域の復興に役立てて欲しい。○○県の農業の発展に役立てて欲しい。などの動機でふるさと納税を利用される方もいらっしゃると思います。

ふるさと納税をすることで、あなたの居住地に後から納める税金を、別の地域に先に納めているということです。

控除の範囲はざっくり言うと、「ふるさと納税額ー2,000円」が税額控除になります。ふるさと納税をした翌年の6月から納める住民税がその分少なくなるはずです。ワンストップ納税をされた方は全額が住民税から。確定申告で寄付金控除された方は、(ふるさと納税額ー2,000円)×あなたの税率の所得税が還付され、

(ふるさと納税額ー2,000円)ー所得税還付分=住民税から控除、となります。ようするに、ワンストップ納税でも、確定申告でも、同じだけの税額控除は受けたことになります。

 

ふるさと納税が寄付金控除に該当する金額にも上限がありますので、確認が必要です。お給料が同じでも、家族構成などで、それぞれの上限は異なりますからご注意ください。もちろん、寄付ですから、寄付自体の上限はありません。上限があるのは税額控除が可能な金額ということです。

 

FPやすもとはコンビニでおつり寄付をすることが多いのですが、寄付するとなんだか優しい気持ちになれますね。小さな小さな寄付ですが。。。

 

 

 

※以下国税庁HPより

寄附金控除の金額

次のいずれか低い金額−2千円=寄附金控除額

 

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額

ロ その年の総所得金額等の40%相当額

 

「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

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