(ふるさと納税額ー2,000円)ー所得税還付分=住民税から控除、となります。ようするに、ワンストップ納税でも、確定申告でも、同じだけの税額控除は受けたことになります。
ふるさと納税が寄付金控除に該当する金額にも上限がありますので、確認が必要です。お給料が同じでも、家族構成などで、それぞれの上限は異なりますからご注意ください。もちろん、寄付ですから、寄付自体の上限はありません。上限があるのは税額控除が可能な金額ということです。
FPやすもとはコンビニでおつり寄付をすることが多いのですが、寄付するとなんだか優しい気持ちになれますね。小さな小さな寄付ですが。。。
※以下国税庁HPより
寄附金控除の金額
次のいずれか低い金額−2千円=寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
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