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確定申告(8)寡婦控除・寡夫控除

2019/02/19
確定申告(8)寡婦控除・寡夫控除
「寡婦控除(かふこうじょ)・寡夫控除(かふこうじょ)」

寡婦という言葉は、税金の控除でしか聞かないですね・・・「寡婦」は一度結婚した後、シングルになった女性のことを言います。「寡夫」は、一度結婚した後、シングルになった男性のことを言います。

そして、その後、再婚されずに一定の条件の子供がいたり、生活の面倒をみている扶養家族がいたりすると、所得控除があります。

寡婦の場合は、控除額は27万円の一般寡婦。または35万円の特別寡婦です。
この違いは何で決まるかというと、寡婦本人の所得であったり、扶養の子供がいるかであったりします。
寡婦本人の合計所得金額が500万円以下で、扶養親族である子供がいる人は35万円控除の特別寡婦になります。

寡夫控除は一律27万円です。寡夫本人の合計所得金額が500万円以下で、生計を一つにする一定の条件の子供がいる人です。

所得税の「所得控除」は色々な種類がありますね。
あと、4種類の所得控除があります。
ひとつづつお伝えいたします。



※以下 国税庁HPより

◎寡婦控除の対象となる人の範囲

 一般の寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

 (1) 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

 (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。(注) 「夫」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。

 

 

◎寡婦控除(特別の寡婦)の対象となる人の範囲

 一般の寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。

 (1) 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

 (2) 扶養親族である子がいる人

 (3) 合計所得金額が500万円以下であること。

 

 

◎寡婦控除の金額

 区分 控除額

 一般の寡婦 27万円

 特別の寡婦 35万円

 

  

◎寡夫控除の対象となる人の範囲

 寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

 (1) 合計所得金額が500万円以下であること。

 (2) 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。

 (3) 生計を一にする子がいること。

  この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

 

 

 

 

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