主婦の働き方(3)100万円の壁・住民税について
2019/03/14
- 夫の扶養の範囲で働くには?
- 主婦自身の税金や社会保険料を払うのはいくらから?
などのご質問を個別相談でよくいただきます。奥さんがパートでお勤めの場合に関係する主婦の収入の「壁」について、それらの壁を低い壁から順に、ひとつずつ簡単に説明していきます。
一昨日は93万円壁、昨日は97万円の壁についてお伝えいたしました。
パートタイマー主婦の収入の壁は細かく見ると、いろいろな壁があります。
- 93万円
- 97万円
- 100万円
- 103万円
- 106万円
- 130万円
- 150万円
- 201万円
今日は、3番目の100万円の壁です。
※厚生労働省HPより
100万円の壁も、93万円の壁と97万円の壁とおなじく住民税の壁です。
もっと詳しく言うと住民税の均等割を払う壁です。
住民税の均等割がかかりはじめる額は、お住いの自治体によって若干の金額の差があることをお伝えしてきました。
お住いの自治体が3級地の方は93万円から住民税の均等割がかかります。
お住いの自治体が2級地の方は97万円から住民税の均等割がかかります。
そして、お住いの自治体が1級地の方も100万円から住民税の均等割がかかります。
日本中にどこにお住まいでも、100万円を超えてくると住民税の均等割がかかると言うことですね。
(控除等は考慮せず)
あなたのお住いの地域が、1級地か2級地か3級地か確認してみてくださいね。
それによって、住民税の均等割スタートの金額が異なりますからね。
そして100万円を超えると、所得税はかからなくても住民税の均等割かかります。
ざっくりと説明すると、
所得税は2018年1月1日~12月31日の期間分を2018年内、又は確定申告で2019年2月半ば〜3月半ばに納めます。
住民税は2018年1月1日~12月31日の期間分を翌年の2019年6月〜納めます。
所得税はかからなくても、翌年の6月に住民税の通知が来ることがあるのはその理由です。
明日は、一番有名な(?)103万円の壁です^^
※厚生労働省HPより※2019年3月現在の内容です。税制改正や社会保険の改正により、金額や内容が異なることがあります。
※パートタイマーで働く主婦を仮定し、その他控除等は考慮していません。





