今日は、4番目の103万円の壁です。
パートタイマーで働いた場合に関係する税金は「所得税」と「住民税」です。
「住民税」は均等割と所得割という2種類の税金を併せて納めます。
均等割は、税金がかかり始める収入が自治体によって少し違ってきます。
昨日までの、93万円・97万円・100万円の壁は、均等割がかかり始める収入であり、お住いの自治体によって異なるということでした。
今日の103万円は、「所得税」のお話です。
所得税は国税といって国に納める税金ですので、一律金額の収入から税金がかかり始めます。それが103万円です。
税金は儲けにかかることになっています。
儲けとは 収入—経費=儲け です。
しかし、パートタイマーで働く主婦のように、どこかから給料をもらう人は経費を引くことができません。それでは、公平にならないので、給料をもらう人には「給与所得控除」といって、給料をもらう人用の経費として考えてくれる部分があります。その給与所得控除は、給料の額によって違うのですが、最低65万円は認められています。いくらの給料の人でも、65万円は経費として認めてあげますよ・・・ということです。
それから、生きていくために、食べたり、飲んだり、着たり、住んだりというように、生活するために、38万円の部分は税金をかけないでおきましょうというのが「基礎控除」です。
パートタイマーの収入は給与所得なので給与所得控除の65万円と、みんなに認められる基礎控除の38万円を足すと
65+38=103 となり、103万円を超えた部分には所得税がかかり始めますよ。ということになります。
103万円の壁は、パートタイマーで働く主婦の所得税がかかり始める壁です。
そして、103万円は、どの自治体でも住民税がかかり始める100万円を超えているので、その年に所得税、翌年の6月以降に住民税がかかることになりますね。
税金の知識があれば、色々なことに気が付けるのではないかと思って細かい壁のお話をしています。知らないより知っているほうが、それを踏まえたうえで、自分自身のオリジナルの選択ができて、賢く生きていけるのではないかと思うからです。
決して、壁を超えないようにセーブして働きましょうと言う意味ではありません。むしろ、それぞれの方の能力は、可能な範囲でどんどん活かされて社会で役に立つことに使われたらいいのになぁと思っています。その時々の、ご家族の状況やご希望のライフプランによりけりですが^^
※2019年3月現在の内容です。税制改正や社会保険の改正により、金額や内容が異なることがあります。
※パートタイマーで働く主婦を仮定し、その他控除等は考慮していません。