アルバイトをしていて、お給料から所得税を引かれていませんか?
1月1日から12月31日の合計収入が一定額以上にならないと、実際には所得税はかかりません。
「じゃあ、なんでお給料から引かれてるのよ!」と思った方。それは規則だから引かれているんですね。
どんな規則かというと・・・国から会社へのお達しです。
「会社さん、とりあえず仮の金額設定で税金を集めてください、全部の金額をお給料として渡してまうと使っちゃって税金の分が残らないでしょ、そうなると後から税金を納めてねと言っても難しくなるから、先に税金を天引きしてからお給料を渡してくださいね。」
という規則です。
会社が集めて(源泉徴収して)それを纏めて国に納めているんです。
1年が終わって、その年の収入が確定した時、その合計金額が税金がかからない範囲の金額なら、先に天引きされていた税金は返ってきます。
※帰ってくることを「還付」といいます。
その金額とは・・・2020年に行う確定申告では、38万円+65万円=103万円 です。
※38万円は基礎控除、65万円は給与所得控除
年収が103万円以下なら所得税がかかりません。
アルバイトをしていて「所得税が天引きになっているかどうかわからないぁ?」という方は、お給料明細の所得税の項目を確認してください。そこに数字が入っていたら、それは所得税を引かれています。そのほか、年末に会社から届く「源泉徴収票」の右上の「源泉徴収税額」の欄に数字がある。という場合は返ってくる可能性がありますね!
ただし、手続きが必要です。それが2月17日(月)から3月16日(月)に行う確定申告です。
確定申告は想像しているよりも簡単にできる申告なので、年収が103万円以下で給料から所得税を源泉徴収されている方は、チャレンジしてみてくださいね。