生命保険には大きく分けて「死亡保険」と「医療保険」があります。
今日は「死亡保険」のおはなし。
死亡保険といえば、子供が小さいうちに親に何かあったとき、その金銭的負担をカバーするために加入することがあります。
でも、自分で用意する前に公的な死亡保障があることを知っていますか?
日本に住んでいる20歳以上の人が加入する国民年金。
これに加入している親が死亡してしまったとき、子供には公的な死亡保障があります。
ざっくりいうと、
国民年金・厚生年金に加入している親が死亡した時、
子供の年齢が高校生の間は、
遺族基礎年金という名前の支給があります。
高校生までの子供1人の家庭には約100万円
高校生までの子供2人の家庭には約120万円
高校生までの子供3人の家庭には約130万円
が年間で支給されます。
※親の所得制限あり。障害等級1級または2級の障害状態にある子は20歳まで支給あり。
さらに会社員など、厚生年金に加入されている親が死亡した時は、
それプラスα厚生年金からも遺族厚生年金という名前の支給があります。
遺族厚生年金の支給額は、人によって異なります。
ざっくりいうと、死亡した人が老後にもらう予定の老齢厚生年金の75%です。
でも、若い時に死亡してしまったときは、
その人が25年間は厚生年金をかけていたとみなして計算されます。
子供を育てている世代は、国で守っていきましょうという制度ですね。
自分で生命保険に加入する前に知っておいて欲しい制度です。