金融資産や不動産などにも考えを広げましょう。
昨日は金融資産でした、今日は不動産です。
もし所有している不動産を特定の誰かに残したいと
考えているなら、
いざ相続のとき家族間でもめないように
誰に残したいという意思表示のための遺言書を用意する。
複数の相続人の時は、
代償分割のために現金を準備しておく必要がないか
考えておきましょう。
※代償分割とは、特定の相続人に土地等を相続させて、
その代わりに現金(代償金)を支払うことで、
他の相続人に納得をしてもらう相続の方法。
また、不動産で注意したいのは、
相続で受け継いだ土地・建物の名義の変更をせずに
そのままにしている場合です。
一般的に不動産の所有者は
法務局に備えてある登記簿に記載されています。※1
その不動産の登記事項証明書により確認が可能です。
しかし、親の没後に名義変更の登記をしなくても、
その不動産を利用し続けることはできますし、
名義変更の登記には期限もありません。
さらに、登記の変更には手間と費用が必要になりますので、
何らかの理由により、
先延ばしにされている方もいらっしゃいます。
変更がなされずに、次の相続がおきてしまうと、
さらに手間と費用がかかることになります。
もし、登記の変更をしていないと気が付いたら、
お早めに専門家に依頼するか、
ご自身での変更をお薦めします。※2
※1 登記事項証明書の所有者は、必ずしも所有者であるという証明ではありません。
※2 名義変更の登記は所有権移転登記と言います。そして、次の場合は免税措置があります。例えば父の相続で得た土地の所有権移転登記をせずに子が死亡し、次の相続が発生した場合、父から子への所有権移転登記にかかわる登録免許税は免税となる。平成30年4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間。詳しくは法務局へ。
まずは60分(10,000円)のご相談で「お金の見通し」をつけませんか?
まずは、お金の「今」と「見通し」を整理整頓しましょう。
やすもとファイナンシャルプランニング事務所特製「お金が見えるシート家計版・資産版」を作成しプレゼントします。【初回面談限定の価格と特典となります】
電話番号 | 090-5132-4373 | 所在地 | 大阪市東成区大今里南3丁目13-14 アクセス |
---|