お金にかしこいママになる!を知識と実行ガイドでお金のしくみ化を応援します。
家計と保険の見直し・教育と老後資産づくりのお金のガイド「やすもとファイナンシャルプランニング事務所」
大阪市東成区大今里南3丁目13-14

  1. FPやすもとのブログ
  2. 税金
  3. 3月15日を過ぎても申請OKの確定申告がある?期限内に間に合わなくてもいい確定申告とは。
 

3月15日を過ぎても申請OKの確定申告がある?期限内に間に合わなくてもいい確定申告とは。

2022/01/29
3月15日を過ぎても申請OKの確定申告がある?期限内に間に合わなくてもいい確定申告とは。


そろそろ確定申告の時期ですね。

個人事業主や年収2000万円超の給与所得者、

複数の勤務先から給与をもらっている人、

副業収入が20万円以上になった給与所得者は

3月15日までに「申告納税」を終えるようにしてください。

期限を過ぎるとペナルティが発生しますので、ご注意くださいね。

 

一方で「還付申告」に関しては、期限後の申請でも大丈夫です。

還付申告とは、簡単にいうと、税金を取り戻すための申告のこと。

納めた税金が、実は払い過ぎだったという場合です。
下記の理由で還付申告が出来る場合は、
確定申告の期限後でも申請をすることができます。

還付申告ができるのは、以下のようなケースです。

・住宅ローンを組んで家を買った場合の「住宅ローン控除」

・ふるさと納税をした場合

・1年間の医療費が10万円超の場合や、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合

・盗難や自然災害に遭った「雑損控除」

・生命保険料控除を年末調整で申請し忘れた場合

・2021年に転職、または退職した場合

・株の売買で損失が出た人

・パートやアルバイトで給料から所得税を天引きされているが、実際には所得税がかからない収入だった人

還付申告には5年間の猶予期限が設定されています。

「掃除をしていたら、未申告の生命保険料控除証明書が出てきた」

「出産でお金がかかったのに確定申告を忘れていた」という場合は、

ぜひ今からでも、還付申告をされてみては。


一度確定申告書を提出している場合でも、「更正の請求」をすることで、申告が可能です。

ただ、少し手続きが複雑化しますので、その点は税務署で確認をしてくださいね。


まずは60分(10,000円)のご相談で「お金の見通し」をつけませんか?

  • お金のこと何から手を付けたら良いのかわからない…
  • 散らかっているわたしの「お金のこと」を片付けたい…
  • 年金?保険?教育資金?投資?教えてほしい…

まずは、お金の「今」と「見通し」を整理整頓しましょう。

やすもとファイナンシャルプランニング事務所特製「お金が見えるシート家計版・資産版」を作成しプレゼントします。【初回面談限定の価格と特典となります】

電話番号 090-5132-4373
所在地 大阪市東成区大今里南3丁目13-14 アクセス