そろそろ確定申告の時期ですね。
個人事業主や年収2000万円超の給与所得者、
複数の勤務先から給与をもらっている人、
副業収入が20万円以上になった給与所得者は
3月15日までに「申告納税」を終えるようにしてください。
期限を過ぎるとペナルティが発生しますので、ご注意くださいね。
一方で「還付申告」に関しては、期限後の申請でも大丈夫です。
還付申告とは、簡単にいうと、税金を取り戻すための申告のこと。
還付申告ができるのは、以下のようなケースです。
・住宅ローンを組んで家を買った場合の「住宅ローン控除」
・ふるさと納税をした場合
・1年間の医療費が10万円超の場合や、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合
・盗難や自然災害に遭った「雑損控除」
・生命保険料控除を年末調整で申請し忘れた場合
・2021年に転職、または退職した場合
・株の売買で損失が出た人
還付申告には5年間の猶予期限が設定されています。
「掃除をしていたら、未申告の生命保険料控除証明書が出てきた」
「出産でお金がかかったのに確定申告を忘れていた」という場合は、
ぜひ今からでも、還付申告をされてみては。
一度確定申告書を提出している場合でも、「更正の請求」をすることで、申告が可能です。
ただ、少し手続きが複雑化しますので、その点は税務署で確認をしてくださいね。
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