ご自身で所得税を確定させて
申告する。
「確定申告」の時期がやってきました。
今日はその中でも、
会社員が確定申告をする理由のひとつ
「医療費控除」。
医療費控除は誰まで自分の医療費控除に合算していいか?
なかなか悩ましい問題です。
どこまで範囲に入れていいかについて、考えてみましょう。
まず、
国税庁のHPのQ&Aより
Q「共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、その医療費は、誰の医療費控除の対象になりますか。」
A「当該夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)。
したがって、所得を有する親族のために支払った医療費であっても、その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。」
難しいので、簡単にしてみると
例えば「夫が年収が多いので、家族分の医療費を夫の医療費控除にしたい。」の場合、
- 確定申告の医療費控除は、生計を一にする親族の分はまとめてOKだから、生計が一であれば、家族分全部を夫の医療費控除でまとめてOK。
- 妻の所得があるときも、生計を一にしていたら、夫にまとめてOK。
- 親族の範囲は結構広い。親・子・孫はもちろん兄弟姉妹、いとこ、おじ・おば、おい・めい、いとこの孫までもOK。ポイントは生計を一にしているかどうか。
- 同居でも別会計ならダメ
- 別居でも仕送りをしているなどで同一会計ならOK
いかがですか。
医療費控除に含められる人の範囲は意外と広そうです。
親御さんに仕送りをされていたら、
親御さんの医療費も合算可能かもしれません。
色々なケースがありますから、
もしかして、使えるかも?
という方は、税務署で確認してみてくださいね。
少ない金額でも、
税金の還付があると、
嬉しいですね^^