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年末調整②〜働く女性の税金のお話〜

2019/01/24
年末調整②〜働く女性の税金のお話〜
の続きです。


1年間の収入が確定したら

個人の所得税はその年の1月1日〜12月31日の所得で計算します。
12月のお給料が決まったら、
あなたの1年間の収入が確定しました。

そこで、会社はあなたに変わって
あなたの所得税を計算してくれます。
しかし、収入が同じ金額でもその人状況によって、
税金の額は変わってきます。
それは税金がかからない控除の部分があるからです。

控除(こうじょ)

 

所得税には、

控除(こうじょ)と呼ばれる

税金がかからない部分があります。

所得の控除なので所得控除と言います。

 

その所得控除は、

14種類あります。

 

①基礎控除

②配偶者控除

③配偶者特別控除

④扶養控除

⑤障碍者控除

⑥寡婦(寡夫)控除

⑦勤労学生控除

⑧社会保険料控除

⑨生命保険料控除

⑩地震保険料控除

⑪小規模企業共済等掛金控除

⑫医療費控除

⑬雑損控除

⑭寄付金控除

 

 ①〜⑦までを人にまつわる控除なので

人的控除と呼びます。

⑧〜⑭までを支払ったものにまつわる控除なので

物的控除と呼びます。

 

例えば①の基礎控除は、全員にある控除で

基本的な生活を送るために

最低限必要である部分には

税金をかけませんよ!ということです。

この基礎控除額が38万円です。

 

他の控除はこれから少しづつ

説明していきます。

 

ようするに年末調整とは

 

10月から11月にかけて、

会社から生命保険料や、その他扶養家族に変更はないですか?

という書類が配られますね。

今までは2枚でしたが、

2018年から以下の3枚の書類になりました。

「給与所得者の保険料控除申告書」

「給与所得者の配偶者控除等申告書」

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

 

これを提出することで、

あなたにまつわる控除が確定され、

あなたの収入情報と併せて、

やっと所得税額が確定します。

 

そして、その所得税額と、

2018年1月〜12月までのお給料から

源泉徴収していた税額を差し引きして、

源泉徴収額が多ければ

あなたの元へ多い分が戻ってくる

「還付(かんぷ)」となり、

源泉徴収額が少なければ

足りない分を12月のお給料から

徴収します。

その一連の作業が年末調整なのです。

 

年末調整は、

「あなたに代わって会社があなたの所得税を確定させてくれる業務」なのです。

具体的には毎月集めていた、

あなたの所得税を、年末に確定させて、

会社員の所得税を計算から納税まで終了させてくれる。

ということです。

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