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確定申告(4)小規模企業共済等掛金控除

2019/02/09
確定申告(4)小規模企業共済等掛金控除
「小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)」

以下国税庁HPより抜粋
 1 小規模企業共済等掛金控除の概要

 納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その掛金の所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。

 

2 小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金

 控除できる掛金は次の三つです。

 

 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)

 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金

 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金(この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神又は身体に障害がある者を扶養する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度のうち一定の要件を備えているものをいいます。)

 

3 小規模企業共済等掛金控除の金額

 控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。


小規模企業共済等掛金控除のことをざっくり説明しますね。あくまでもざっくりです。

 

小規模企業共済等掛金控除とは、昨日お話しました社会保険料控除と同じような控除です。小規模企業共済法で決められた共済契約等に支払った掛け金が全額所得控除になります。2017年から専業主婦や公務員にも加入が認められた個人型確定拠出年金(愛称iDeCoイデコ)もこの分類に入り、掛け金の全額が所得控除になります。

 

個人が将来に向かって、自分自身の年金を増やす手段として個人型確定拠出年金(愛称iDeCoイデコ)はお勧めの制度です。現在のご年齢にもよりますが、税制を味方に付けながら資産形成をすることができます。投資をされたことがない方にはわかりにくい制度かもしれませんが、その場合に私たちのようなファイナンシャルプランナーFPを利用していただけたらいいと思います。知らいない、利用しないでは勿体ないですよ^^

 

イデコ公式サイト

 

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