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確定申告(3)社会保険料控除

2019/02/08
確定申告(3)社会保険料控除
「社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)」

以下国税庁HPより抜粋

 1 社会保険料控除の概要

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。

 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

 

国税庁HP 社会保険料控除

 

社会保険料控除のことをざっくり説明しますね。あくまでもざっくりです。

 

社会保険料控除とは「あなたは、日本に住んでいる人が協力して運営している健康保険や介護保険や年金制度に加入し、毎月の保険料を納めていますね。その部分は収入から経費として認めましょう。税金がかかる部分から保険料支払額分は除きます。」という制度です。

会社員の人は、年末か1月にもらう源泉徴収票を見ていただくと、1年間に支払った社会保険の合計額が「社会保険料控除」という欄に書かれています。FPやすもとのところにいらっしゃるお客様と一緒に確認すると「こんなに払ってたんだ!」と驚く方が多数です。一度、あなたの金額も確認してくださいね。金額を確認されると共に払った分の公的社会保障を持っているということを覚えておいて欲しいと思います。そして、みんなで支えている制度だということも。
※会社員の方は会社で税金を源泉徴収しているので、基本的にはご自身で確定申告をする必要はありません。

それから、大学生のお子様の国民年金保険料を親が支払っているときは親の社会保険料控除に合計できますので、お忘れなく!

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