お金にかしこいママになる!を知識と実行ガイドでお金のしくみ化を応援します。
家計と保険の見直し・教育と老後資産づくりのお金のガイド「やすもとファイナンシャルプランニング事務所」
大阪市東成区大今里南3丁目13-14

  1. FPやすもとのブログ
  2. 税金
  3. 確定申告(2)医療費控除
 

確定申告(2)医療費控除

2019/02/07
確定申告(2)医療費控除
「医療費控除(いりょうひこうじょ)」

以下国税庁HPより抜粋
 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 

3 医療費控除の対象となる金額

  医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

  (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補填される金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

 (注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円

(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額 

 

 

以上のことをざっくり説明しますね。あくまでもざっくりです。

医療費控除とは、「1年間で医療費が沢山かかった人は、大変でしたね。ではその医療費の一定額以上の分を、所得税と住民税を算出する時のももとなる所得から『控除』除いてあげますよ。税金がかかる部分を減らしてあげますよ」という税度です。


医療費控除の一定額以上って?

基本の一定ラインは年間医療費が10万円以上です。ただし、所得が低い人には10万円以上でなく、もう少し低いラインで設定します。そのラインは「あなたの総所得額の5%」のラインです。総所得金額というは手取り額ではなく、会社員の方を例にすると給与年収(給与額面)から給与所得控除というものを引いた額です。(給与所得控除はまた今度改めて記事にします)
そして、どれだけの給与年収のひとが5%以下のラインになるかというと、だいたい給与年収310万円以下の人がそのラインに該当します。あなたの給与年収×5%以上の医療費を支払っているとそれ以上の部分が医療費控除として所得控除されます。

例)給与年収200万円の人は総所得金額は122万円になります。 
122万円×5%=61,000円←この額以上が医療費控除となる。

給与年収150万円の人の人は総所得金額は85万円になります。 

85万円×5%=42,500円←この額以上が医療費控除となる。

 

夫が出した医療費か?妻が出した医療費か?それぞれの総所得金額によって考えてみてもいいかもしれません。1年間にかかった医療費が10万円以下でも医療費控除は可能かもしれませんね。この医療費控除の金額にあなたの所得税の税率をかけた分と住民税(約10%)が税金として控除される額になります。

 

なお、医療費控除には平成29年から5年間「スイッチOTC薬の所得控除」という特例が創設されました。対象のお薬の購入で12,000円以上の部分が医療費控除の対象となります。ただし、「スイッチOTC薬の所得控除」と従来の医療費控除のどちらかの選択なので、そのあたりもご検討くださいませ。


まずは60分(10,000円)のご相談で「お金の見通し」をつけませんか?

  • お金のこと何から手を付けたら良いのかわからない…
  • 散らかっているわたしの「お金のこと」を片付けたい…
  • 年金?保険?教育資金?投資?教えてほしい…

まずは、お金の「今」と「見通し」を整理整頓しましょう。

やすもとファイナンシャルプランニング事務所特製「お金が見えるシート家計版・資産版」を作成しプレゼントします。【初回面談限定の価格と特典となります】

電話番号 090-5132-4373
所在地 大阪市東成区大今里南3丁目13-14 アクセス