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確定申告(1)雑損控除

2019/02/06
確定申告(1)雑損控除
「雑損控除(ざっそんこうじょ)」

「雑損控除の概要」

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。※国税庁HPより


今日は所得から差引くことができる控除(こうじょ)のひとつ「雑損控除(ざっそんこうじょ)」についてお話します。
昨年はFPやすもとの住む大阪にも地震があり、台風が上陸し、あちこちで大きな損害がみられました。今まで体験したことがないくらいの「風」で自宅が揺れ続け、台風がこんなに恐ろしいものなんだということを体感しました。風には弱いトタンはほぼすべて飛ばされていました。瓦屋根やその他の屋根の被害も多かったですね。お話していても思い出して怖くなるので、これくらいにして本題です。

そのような災害や盗難などにより損害を受けたときに、その損失の一部を所得から差し引くことができる制度が「雑損控除」です。差し引かれた額には税金がかからないので、被害にあわれた方の負担が少しでも軽減されるように考えられた制度です。

対象になるのは、生活に必要な資産です。なので、別荘や1個30万円超の貴金属、骨董品などは対象外になります。
対象になる損害の原因はいずれかによるものです。

  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領 ※なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

雑損控除の対象となる損失の金額

  

差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額−保険金などにより補てんされる金額

 

となります。要するに、損害金額にどうしてもかかった経費を足して、火災保険などから受取った保険金を引いた残りが損失額になります。保険金などで修理費が賄えた方は雑損控除の対象にはなりません。

 

まずは、ご自身が対象になるかどうかをざっくりと計算され、対象になりそうであれば最寄りの税務署又は税理士さんに聞いてくださいね。適用を受けるには確定申告が必要になります。

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