「雑損控除の概要」
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。※国税庁HPより
雑損控除の対象となる損失の金額
差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額−保険金などにより補てんされる金額
となります。要するに、損害金額にどうしてもかかった経費を足して、火災保険などから受取った保険金を引いた残りが損失額になります。保険金などで修理費が賄えた方は雑損控除の対象にはなりません。
まずは、ご自身が対象になるかどうかをざっくりと計算され、対象になりそうであれば最寄りの税務署又は税理士さんに聞いてくださいね。適用を受けるには確定申告が必要になります。
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