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確定申告(9)勤労学生控除

2019/02/22
確定申告(9)勤労学生控除
「勤労学生控除(きんろうがくせいこうじょ)」

納税者自身が学生さんの時に+αされる控除です。利用されるのは大学生さんが多いと思われます。
学生さん本人の所得から27万円分の税金がかからない部分を作ってあげますよ・・・という控除です。

38万円(基礎控除)+ 給与所得控除(65万円)=103万円・・・これが主婦などの103万円の壁です。

アルバイトでどこかから給料をもらっている大学生さんを例に考えてみると、これに27万円がプラスされます。

 

27万円(勤労学生控除)+ 38万円(基礎控除)+ 給与所得控除(65万円)=130万円

 

となり、この場合だと所得税については130万円まで大学生さんの税金はかかりません。

 

しかし、家族単位で考えると、この大学生さんが父または母の扶養家族になっている場合、父または母の税金の扶養控除というものがあります。大学生さんが扶養控除対象になるには「給与所得者で103万円を超えない収入」という要件があり、130万円以内でもその要件にかかりますね。すなわち、大学生さんの税金は130万円までかからなくても、父または母の税金が増えるかもしれないということです。大学生さんも、働いて手取りを増やしたいという気持ちはわかりますが、ご家族の問題にもなりますので、まずは、ご家族単位で確認されてから働き方をきめられることをお勧めいたします。

 

 

※以下国税庁HPより抜粋


1 勤労学生控除の概要

 納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます。

 

2 勤労学生控除の対象となる人の範囲

 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。

 

(1) 給与所得などの勤労による所得があること

(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。

(3) 特定の学校の学生、生徒であること

 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など

ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

 以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

 

3 勤労学生控除の金額

区分 控除額

勤労学生控除 27万円

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