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確定申告(10)配偶者控除

2019/02/26
確定申告(10)配偶者控除
「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」

例えば、税金を納める夫に、生計が一緒である「収入のない妻」又は「収入の少ない妻」がいるときに、夫の税金がかかる所得を減らしてくれる制度です。

今までは無かった制限として、2018年から納税者(この例では夫)に対する要件が追加されました。夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられなくなりました。合計所得金額というのがわかりにくいですが、給与収入だけの人なら夫の年収が1,220万円からこの控除はうけられません。

そして、配偶者(この例では妻)になる人にも要件があります。
  • 法的に婚姻関係である(事実婚や内縁関係は認められない)
  • 税金を納める人と生計をひとつにしている
  • 給与収入だけの配偶者なら年収が103万円以下
  • 自営業の家族従業員になって給料を貰っていないこと

税金を納める夫の所得をどれだけ減らしてくれるかというと、38万円です。
この38万円に夫の所得税の税率をかけた所得税額が減額される金額となります。

例ではわかりやすいように、夫と妻という表現をしましたが、「配偶者控除」であって「妻控除」でないので、法的に婚姻関係にあるのであれば、税金を納める妻の申告に夫を配偶者としても適用できます。

 

次回は、配偶者が103万円以上の給与収入がある場合の「配偶者特別控除」についてお伝えします。

 

※以下国税庁HPより抜粋

1 配偶者控除の概要

 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

 

2 控除対象配偶者となる人の範囲

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

 

 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

 

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3 配偶者控除額の金額

 控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。

 

控除を受ける納税者本人の

合計所得金額 控除額

一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(※)

900万円以下 38万円 48万円

900万円超950万円以下 26万円 32万円

950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

(注) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

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