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確定申告(11)配偶者特別控除

2019/02/27
確定申告(11)配偶者特別控除

※平成 29 年6月 国税庁平成30 年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについてより図を抜粋


「配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)」

 

昨日は配偶者控除についてお伝えいたしました。

確定申告(10)配偶者控除

 

配偶者の収入が、給与収入だけの方なら103万円以下で配偶者控除が適用されます。

では、配偶者年収が103万円を超えたらすぐに38万円の控除がなくなるかというと、そうではなく配偶者年収が150万円までは同じく38万円の控除があります。しかし、その部分の制度名は「配偶者特別控除」となります。そして、図のように配偶者特別控除は配偶者年収が150万円を超えると段階的に控除額が減っていきます。

最終的に配偶者年収が201万円をこえると控除額がなくなります。

 

配偶者特別控除という文字が連なると、読むのが嫌になるかたが増えそうですね。

要するに・・・

 

納税者が夫、配偶者としてパート勤務の妻、というパターンで考えると、妻の年収が150万円まではの夫の税金がかからない部分を38万円作れます。その後、妻の年収が増えるにしたがって夫の税金がかからない部分が減っていきます。妻の年収が201万円を超えると夫の控除は0になります。

ここまでは、夫の税金のお話です。

 

ここからは妻のお話です。妻からみると年収150万円の場合は、妻自身の所得税(住民税)を納めること、妻自身の社会保険加入の必要があります。もし、働くことは可能な状況だけど、夫の配偶者特別控除の38万円を利用するために、妻の年収150万円を気にして妻の働きをセーブされてるなら、それはあまり効果が無いかもしれないですね。

 

103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、150万円の壁、201万円の壁、なんだか妻にはたくさんの壁がありますが、社会保障の効果・将来の年金のこと、家族全体で見た収入などを考えることが出来ればよいと思います。配偶者特別控除のお話からは少しそれましたが、家族や社会の中で俯瞰してみることも大切だと感じます。

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