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確定申告(12)扶養控除

2019/02/28
確定申告(12)扶養控除
「扶養控除(ふようこうじょ)」

例えば、夫・妻・子供(13歳・17歳・21歳)・夫の母(75歳・同居)・妻の母(74歳・別居)というご家族があったとします。

夫が納税者とすると、妻には配偶者控除(または配偶者特別控除)が適用され、妻以外の家族に適用されるのが、扶養控除です。

ざっくりいうと、扶養控除とは納税者が養っている親族や姻族(いんぞくと読みます。配偶者の親族のこと)がいる場合、納税者の税金がかかる所得を減らしてあげますよ、という制度です。

しかし、子供に関しては高校生以上が対象です。以前(平成22年まで)は産まれたときから扶養控除の対象だったのですが、中学生までは児童手当が支給されることに伴って、中学生以下の扶養控除はなくなり、子供の扶養控除は高校生以上が対象となりました。また、高校生と大学生では扶養控除の金額が異なります。
高校生(その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人)・・・38万円
大学生(その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人)・・・63万円

そして、納税者が養っている16歳以上で、収入が一定額以下(給与所ならが103万円以下)のひとは対象に入ります。アルバイト年収80万円のみ30歳の子供などですね。

また、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人は老人扶養親族となり、同居老人だと58万円、同居以外老人だと48万円の金額となります。老人扶養親族については、1年間入院していても対象となりますが、老人ホームに入居されると扶養から外れるようです。

最後に、夫・妻の共働き世帯の場合、税金の申告でどちらの扶養に入れるかは自由に選択できます。毎年変えることもできます。ただし、ご勤務先によっては、社会保険の扶養と併せるように言われることもあります。
細かい要件は下記をみてください。

国税庁HPより

1 扶養控除の概要

 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

 

2 扶養親族に該当する人の範囲

 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

 

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

 

(2) 納税者と生計を一にしていること。

 

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

 

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

3 控除対象扶養親族に該当する人の範囲

 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

 

4 扶養控除額の金額

 控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。

 

区分 控除額

一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円

特定扶養親族(※2) 63万円

老人扶養親族(※3) 同居老親等以外の者 48万円

同居老親等(※4) 58万円

※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。

※5 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

 

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