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健康保険(3)「健康保険」と「国民健康保険」の共通の保障

2020/02/16


会社員が加入する「健康保険」とそれ以外の方が加入する「国民健康保険」ですが、保障の内容が同じ部分と異なる部分があります。ざっくり言うと会社員が加入する「健康保険」のほうが手厚いです。

まずは、共通の保障を確認しましょう。

◎療養の給付
医療費等の負担が軽減される(現役世代は3割負担で良い)「療養の給付」。医療機関の窓口で健康保険証を提示する、一番身近な給付ですね。

◎出産育児一時金
出産時に一時金が支給される「出産育児一時金」。金額は赤ちゃん一人につき42万円です。出産は病気ではないので、療養の給付の対象すなわち3割負担にならず全額自己負担になります。そのため、出産にかかる費用負担を軽減するために一時金の支給があります。

◎高額療養費
医療費等の負担が金額が大きくなった時に、最大の負担額が決まっている、医療費の家計負担が重くならないようにしてくれる制度です。年齢や収入ごとに1か月の医療費支払い額の最大金額が決まっていて、それ以上は負担しなくてよいということです。
例えば、年収約370〜約770万円の人が1か月に100万円の医療費がかったとします。その3割なので30万円を負担する必要があるかというと、そうではなく約8万円〜9万円ほどの負担で済みます。それ以上の部分30-8=22万円は高額療養費として保険から支給されます。

明日は「健康保険」だけにある保障を紹介します。
保障の手厚さは「健康保険」>「国民健康保険」です。

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