厚生労働省が、新型コロナの影響で休業を余儀なくされている人を対象に、失業した場合と同じ手当を支給する特例措置の検討に入った模様です。
休業中の従業員の支援策では、雇用調整助成金があるのですが、これは国が企業にたいして休業中の従業員に支払った給与を一定額援助する制度です。しかし、申請が煩雑なことと、まずは企業が立て替えなければいけないなどの点から、企業が申請をせず、従業員が休業中の給与を受け取れないなどのケースが問題化しています。
突然の休業で収入が途絶え、生活費が不足する事態になる前に、従業員本人が申請し、国から直接、従業員に払う仕組みで検討されています。
本来ならば失業給付は勤めを辞めた人が受ける給付ですが、今回はやめなくても給付を受けることができる特例です。過去には東日本大震災の時に被災地を対象に導入しました。概要は下記になります。
- 財源は雇用保険の積立金を利用する。
- 特例で「みなし失業」の仕組みを利用するので、失業しなくてもよい。
- 失業手当の額は収入や雇用保険を払っていた年数などで異なる。
- 従業員がハローワークで申請する。
- 国が直接、従業員に支払う。
引き続き、内容の詳細が発表されましたらお知らせいたします。