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税金を払い過ぎの場合も!扶養の範囲内で働いているママさんと学生さん。

2021/01/23
税金を払い過ぎの場合も!扶養の範囲内で働いているママさんと学生さん。


確定申告が2月16日(火)〜スタートします。

確定申告って聞くと、
「難しそう」って思われるかも知れませんが、
実は、それほど難しくありません。

しかも、
今は国税庁のHPから入力するだけで
簡単に確定申告書が出来あがります。

今日は、
税金の家族の控除を受けるために、
配偶者や親の
扶養の範囲で働いている人に届いて欲しいブログです。

パートやアルバイトで
勤め先から受け取る給料は、
所得税が引かれています。

これは、勤め先が受け取っているものではなく、
勤め先が集めて国に納めているのです。
国の決まりです。

国から、
「給料を払うときは、
先に概算の税金を引いておいてね。」
と、言われているのです。

でも、
税金には控除(こうじょ)といって、
「税金をかけないでおくね。」
という範囲があります。

例えば
基本的な生活に必要な部分(基礎控除48万円※所得2,400万円以下)や、
勤め先から受け取る給料には、
「会社員の経費として考えてあげるよ」という
給与所得控除(所得により異なる最低55万円)があります。

基礎控除48万円
給与所得控除55万円
この二つは、
勤めていたら持っている控除です。
これが、
合計すると103万円。

だから、
103万円以上の収入にならないと、
本当は所得税は払わなくていいのです。

でも、
最終的に1年間(1月1日〜12月31日)までの
給料がいくらになるかもわからないので、
とりあえず、
先に毎月の給料から概算の税金を引かれるのです。

正社員なら、
年末調整という仕組みで、
勤め先の総務部などが、
最終的な確定した給料から、
税金を計算して差し引きしてくれるシステムがあります。
年末調整でお金が戻ってきたら
嬉しいですよね^^

しかし、
パートのママさんや、
アルバイトの学生さんは、
年末調整もないことがほとんどです。

だから、
もし年間の収入が103万円以下なのに、
給料明細に「所得税」で引かれていたら、
それは、チャンス!

確定申告で
引かれていた1年間の所得税が
あなたの手元に返ってきますよ!

確定申告は自分でできるので、
その方法を
近いうちに
ブログにしますね。

まずは、
去年の給料明細の確認をやってみてくださいね。

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