今日から「贈与」について
書いていきます。
「贈与」は
渡す人=贈与者(ぞうよしゃ)と、
受け取る人=受贈者(じゅぞうしゃ)
の2人の登場人物があります。
贈与者と受贈者って、
わかりにくいので、
「渡す人」と「受け取る人」
という言葉で説明します。
どんな場合が贈与になるかというと、
渡す人「この10万円あげるよ。はいどうぞ。」
受け取る人「ありがとう!もらいます。」
これで、贈与成立です。
渡す人が「あげるよ」という意思表示をし、
受け取る人が「もらうよ」という意思表示をし
実際にモノの移動が終了したら贈与発生です。
自分の持ち物や金銭を誰にどれだけあげても、
何の問題もありません。
しかし、税金の面では決まりがあります。
受け取る人が1年間に受け取った合計金額により、
「贈与税」がかかります。
ポイントは受け取る人の1年間の合計額です。
孫Aがおじいちゃんとおばあちゃんの2人から
100万円づつ受け取った場合、
孫Aは1年間に200万円の贈与を受けたことになります。
ここで、だれが贈与税を納めるかというと、
受け取った人です。
贈与税を払う義務がある人は、
普通は受け取る人です。
税金のお話には「控除(こうじょ)」という
税金がかからない部分がでてきます。
贈与税にも控除があります。
贈与税の基礎控除額は110万円です。
1月1日から12月31日までの、
誰かから受け取ったお金や物の合計金額が、
110万円以下なら、
基礎控除額内なので、
贈与税はかかりません。
贈与税を申告する必要もありません。
だから、先ほどの例の
10万円を受け取った人も、
1年間に貰ったものが10万円だけなら、
贈与税の心配はありません。
申告も不要ですね。
次の例の孫Aは、
1年間に200万円の贈与を受けたので、
贈与税の申告と納税が必要です。
贈与税は、
受け取った年の翌年2月1日から3月15日までに
申告し、納税します。
今日は、
贈与ってどんなもの?でした。
明日からもう少し贈与について
書いていきます。