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贈与について(2)

2021/01/26
贈与について(2)


昨日のブログでは、
「あげるよ」「もらうよ」
この意思疎通ができていて、
物が動けば贈与になりますと書きました。


そして、税金の面では、
受け取る人の1年間の
受け取った合計金額で、
贈与税が計算されます。

個人がやり取りするものに、
なにも税金をかけなくてもいいのにね・・・
と、思いましたか?

贈与税は相続税を補う税金なのです。

もし、贈与税がかからなかったら、
相続税がかかりそうな人は、
亡くなる前に、
前もって自分の財産をあげたい人に
あげてしまう事もできますね。

それをさせない、
補うために贈与税はあります。
贈与税は相続税の補完税とも言われます。

そして、贈与税は税率が高いですね・・・

     ※国税庁HPより【一般贈与財産用】(一般税率)
 
例えば、兄から弟へ500万円の贈与があったとします。
渡す人は兄
受け取る人は弟
この場合、贈与税を納めるのは弟です。

500万円ー基礎控除110万円=390万円(課税価格)
上の表より
390万円×20%ー25万円=53万円

兄から弟へ500万円の贈与で、
弟はこれ以外に1年間に贈与を受けてなかったら、
53万円の贈与税を納めるという計算です。

税率の高い贈与税ですが、
特例がいくつかあり、
贈与税がかからない贈与があります。

明日以降はその解説をします。

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