やすもとファイナンシャルプランニング事務所でのご相談は、
お金についての様々な内容ですが、
具体的には、
人生の三大資金といわれる、
「住宅資金」
「教育資金」
「老後資金」
に加えて、
「投資」
「生命保険」
「起業について」
などが多い項目です。
今日は、その中の
「住宅資金」には贈与が使えるかもしれませんよ・・・
という話題です。
「贈与(ぞうよ)」なんだか難しそうな響きですが、
実は、
Aさん「あげます」
Bさん「もらいます」
そして、実際のものや金銭が移動する。
これで贈与は成立になります。
では、
どれだけ沢山のものや金銭をそのように移動させても
大丈夫なの?
となりますが、
それはお互いが了承していたら大丈夫なのです。
ただ、その時に、
税務上では「贈与税がかかるときがありますよ」
となります。
現在の税法では、
受け取る人の1年間の合計が
110万円まででしたら、
贈与税は基本的にはかかりません。
そして、住宅購入のための資金なら、
贈与してもらっても
非課税になる金額が110万円以上でもOKですよ。
という「住宅取得資金に係る贈与税非課税措置」という制度があります。
【住宅取得者の初期負担の軽減を通じて、良質な住宅ストックの形成と居住水準の向上を図るため、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得又は増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる制度です】国土交通省HPより
簡単に説明してみますね。
- 若い人の住宅の取得を推進するために
- 父母、祖父母からの贈与であれば
- 通常はかかる贈与税はかからないようにするよ
- でも贈与金額の上限があるよ
- 質の高い住宅だと1,000万円まで
- 一般の住宅だと500万円までだよ
- 通常の非課税枠の110万円も併せて使えるよ
- その他の贈与がなかったら、
- プラス110万円OKになり、
- 質の高い住宅だと1,100万円まで
- 一般の住宅だと610万円まで贈与税非課税でOKだよ
- この制度は今のところ2023年12月までの贈与に適用だよ
日本の預貯金に眠っている
資金の活性化のための措置でもあります。
もしかしたら・・・
使えそうかな?
と思われた方は、
おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さんに
「もし、大丈夫だったら住宅資金の援助してもらえませんかねぇ?」
「今なら、贈与税がかからないらしいから・・・」
と、ふんわり聞かれてみるもの良いかもしれませんね。
実際にこの制度を利用されるときは、
住宅の広さや性能、
入居の時期、
受け取る人の年収要件、
申告期限なども
ありますから、
詳細を専門家にご確認くださいね。