自転車保険の加入義務化
平成28年7月1日に「自転車保険の加入義務化」を施行しました。
自転車保険でなくても補償があればよい
自転車に乗っているから直ぐに「自転車保険に入ってないので新たに加入しなくちゃ!」と慌てた人は一息入れてください。
この加入義務化された自転車保険は「自転車保険」という名前でなくても良いのです。
自転車事故で相手方を補償する保険
ここで義務化されている保険は、自分が自転車に乗っているときに、相手に対してけがを負わせたり損害を与えてしまったとき「法的に賠償責任が発生した時に補償してくれる保険」をさしています。
新たに「自転車保険」に加入しなくても、既に相手に対する補償がある保険に加入されている人が多くいらっしゃいます。
共済保険や火災保険・自動車保険・傷害保険の特約として「個人賠償責任保険」や「日常賠償責任保険」という名前のものがそれにあたります。
証券で確認できたら、その保険会社の「個人賠償責任保険」や「日常賠償責任保険」が自転車事故による相手方への補償があるものかをパンフレットやコールセンターなどで最終確認しておくとより安心ですね。
「個人賠償責任保険」や「日常賠償責任保険」の補償の範囲
一般的に「個人賠償責任保険」や「日常賠償責任保険」は家族で一人が加入していたら同居の親族と別居未婚の子までが補償の範囲です。しかし、上記同様にあなたの補償についてご加入中の保険会社等に自分自身で最終確認をすることが大切ですね。
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