前記事からの続きです。
【死亡保険】が必要な人(1)
生命保険のうちの死亡保険が
必要な方は
◉養う子供がいる親
◉養う配偶者がいる人
でした。
今日、
お伝えする死亡保険が必要な人は、
少し違った角度から考えた
死亡保障が必要な人です。
その方は、
◉「相続税がかかりそうな人」
◉「遺言書は書かないけど、決まった誰かに自分の遺産を渡したい人」
です。
今日は
◉「相続税がかかりそうな人」について
書いていきますね。
相続税がかかりそうな人は
そのものずばり、
資産を沢山持っている人です。
「相続税って、
一般人の私には関係ないわ~」と
と感じられた方も、
今の税制ではかからなくても、
将来的に、
相続税はかかる方向に動くと考えられますので、
基礎知識として、
お付き合いくださいね。
では、
物凄くざっくりと、
相続税について説明します。
亡くなった人の財産を合計する。
・現金
・預貯金
・証券
・不動産
・動産
など
相続税というのは、
それ全部に税金がかかるわけではありません。
税金は、
税金の性質によって、
税金がかからない部分があります。
それを「控除(こうじょ)」と
言います。
相続税にももちろん
「控除(こうじょ)」があります。
代表的なものは
相続税の控除のお話に入る前に
説明しておかないと
わかりにくい言葉があります。
それは、「法定相続人」です。
「法定相続人」とは、
文字通り、
法律で決められた、
相続を受ける人という意味です。
では、
「法定相続人」を例を挙げて
説明しましょう。
例えば、
父、母、子ども2人の4人家族で、
父が死亡した時には、
母、子ども2人の合計3人が
「法定相続人」となります。
これは、
子どもが結婚しているいない、
同居しているいない、
に関わらず、
この場合だと、
戸籍上の配偶者と子供であれば、
「法定相続人」だと考えてください。
では、
相続税に戻って、
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
なので、
この例の場合は
3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
ということになります。
死亡した父の財産が、
4,800万円以下であれば
基礎控除適用で
相続税がかかる部分がなくなるので、
相続税はかかりません。
※厳密に言うと
それ以上の場合でも
配偶者が相続した場合は
かからないことがありますが、
簡易の説明のため割愛します。
基礎控除以上の
財産があっても、
それが生命保険という形に変わっていると、
ある一定の金額分は、
残された遺族が受け取った
生命保険金にも
「控除」枠がありますので、
その部分には相続税は
かかりません。
それが、
2の生命保険金です。
その金額は、
500万円×法定相続人の数
です。
今回の例の場合だと、
500万円×3人=1,500万円
この金額の財産を
生命保険の受取人として
法定相続人に渡すのであれば、
相続税はかからない部分に
なります。
相続税を払う事は、
国の役に立つことではあると思いますが、
自分が亡くなる前に、
出来ることの一つとして、
「家族に・賢く・資産を引き継ぐ」
その方法を
考えている方には、
死亡保険を用意するのは
有効です。
税金のことは
細かいことが多すぎて、
短い記事にまとめることが
無理がありますが、
相続税と生命保険の活用法について
ざっくりと説明しました。
相続税がかかりそうだと
思われた方は、
お早めに、
生命保険も活用してくださいね。
ご自身だけでなく、
親御さんに相続税がかかりそうかな?
と思われた方も、
早めに行動してくださいね。
方法はあります。