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【死亡保険】が必要な人(4)

2021/01/15
【死亡保険】が必要な人(4)


前記事からの続きです。

【死亡保険】が必要な人(1)

 

生命保険のうちの死亡保険が

必要な方は

◉養う子供がいる親
◉養う配偶者がいる人
でした。

 

今日も昨日に続き、

少し違った角度から考えた
死亡保障が必要な人です。

その方は、
◉「遺言書は書かないけど、決まった誰かに自分の遺産を渡したい人」
です。

例えば、
母と子供3人の家族ですと、
法定相続人は子供3人のみになります。

このご家族で、
母が遺言書を書いていないと、
残った財産は、
基本的には、
子供3人の話し合いで
分け方が決まります。

その場合でも、
母が加入している
生命保険の受取人を指定していると、
その受け取った生命保険金は、
法律上では相続財産にはなりません。

生命保険の受取人が
受け取った死亡保険金は、
「受取人固有の財産」となり、
分ける対象の相続財産から
外れるわけです。

もし、
3人の子供のうち、
1人しか近くに住んでおらず、
2人は母に全く近寄らなかった、
何年も顔も出さなかった、
という場合であれば、
母の気持ちが、
1人の子供のみを受取人に
することもあるかもしれませんね。

もし、
1人の子供が受取人だと、
受け取った死亡保険金は
兄弟で分ける必要がなくなります。

法律上は、

受け取った死亡保険金は、

「受取人固有の財産」です。

◉事業を継いだ子供に多くの資産を残したい。
◉お墓を守る子供に多くの資産を残したい。

様々な事情で、
ご自身の資産の引き継ぎ先を
考えるときに、
生命保険の死亡保険は使えるアイテムになります。

ご自身の死後の
資産の行き先に、
生きている間に、
名前を付けることができます。
それが
死亡保険です。



今日は気持ちの面から考える、
死亡保険について、
書いてみました。

遺言書までは必要ないけど、
自分の意志で、
資産の行方を決めておきたいという方は
死亡保険を利用した、
受取人指定という方法があります。


※何事も例外はあります。
例えば、1億円の財産のみで
全てが一人の受取人の
生命保険だった場合等の
極端な場合で、

相続人の間で、

揉め事が発生し、

裁判という事になると、

判決次第になります。


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