前記事からの続きです。
生命保険のうちの死亡保険が
必要な方は
今日も昨日に続き、
受け取った死亡保険金は、
「受取人固有の財産」です。相続人の間で、
揉め事が発生し、
裁判という事になると、
判決次第になります。
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