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贈与について(6)「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」

2021/01/30
贈与について(6)「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」



贈与について(4)(5)で、
祖父母や親から、
子や孫への特例を確認しました。

今日は、
夫婦間、
夫から妻へ
又は
妻から夫へ
の特例です。

法律上の婚姻期間が20年以上の夫婦間で、
マイホーム又は
マイホームを買うためのお金の贈与の場合、
基礎控除の110万円に
プラス2,000万円まで控除ができる特例です。

マイホームをそのものを夫から妻へ贈与したり、
夫から妻にマイホームの購入資金を贈与した場合、
2,110万円までは贈与税がかからない特例です。
(その年中に妻はそれ以外の贈与を受けていない場合)
(夫婦間なので妻から夫へでも可)

下記が概要の一部です。
  • 婚姻期間が20年以上の夫婦間
  • マイホームかマイホーム取得の為の金銭の贈与
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までにマイホームに住んでいて引き続き住む見込みであること
  • 同じ夫婦間では生涯1回だけ
  • 家屋の増築費用もOK
不動産の贈与の場合、
贈与税はかからなくても、
不動産が自分のものになった時に納める税金の「不動産取得税」や
登記の変更のための「登録免許税」は
課税されます。

「不動産取得税」は
相続で不動産を受け取った場合はかからないのに対して、
贈与の場合はかかります。

「登録免許税」も
相続の登記事項変更の場合は割り引いた税率となりますが、
贈与の場合は割引がありません。

ようするに、

「不動産取得税」と

「登録免許税」は
相続の場合よりも多く納めることになるということです。


各種税金のこと、
感情のこと、
様々な事情を加味して、
この特例を利用するかどうかを考える必要があります。

この特例の良い点は、
「相続開始前3年前の贈与は相続財産に加算される」というルールがありますが、
この配偶者への2,000万円控除は加算されることがない点でしょうか。

※控除の特例を受けるためには、贈与税が0円でも申告が必要です。

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