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公的年金について知っておこう(4)

2021/02/11
公的年金について知っておこう(4)


これまでの公的年金の記事はこちらから
↓↓↓

昨日は、
「公的年金は2階建て」とお伝えしました。

1階部分の国民年金は、
自営業の方やフリーターの方など、
日本に住んでいる
20歳から60歳未満のすべての方が
加入します。

20歳でまだ学生の人は、
「国民年金保険料の学生納付特例制度」という制度を利用できます。
以下、日本年金機構より抜粋
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

この制度は、
申請手続きをすることにより、
学生の納めるべき国民年金保険料を
猶予する制度です。
「今は学生なので、
とりあえず払わなくて良いですよ。
でも、そのままだと、
将来老後に受け取る老齢基礎年金が
満額ではなく少なくなるので、
払えるようになったら追納してくださいね。
追納可能期間は10年です。」
と日本年金機構は言っています。

国民年金は20歳から60歳の
40年間、保険料を納めて、
65歳から受け取る老齢基礎年金額は
令和2年度で月額65,141円でした。
(受け取れる年金額も毎年変動します)

例えば、40年間のうち
30年間しか国民年金保険料を納めていないと
65歳から受け取る老齢基礎年金額は
令和2年度だと、
月額65,141円×30/40=約48,855円
となります。

国民年金は単純に
保険料を納めた期間により
老齢基礎年金額が変わります。
だから、
「学生納付特例制度」を利用して、
未納部分があり追納しないと、
老齢基礎年金額は満額受け取れないと
いう事です。

では、
学生では国民年金保険料を
納めることができない。
そんな時、
もし親が子供の国民年金保険料を納めたら
どうなるでしょうか。

親が納めた子供の国民年金保険料は
親の所得税、住民税の
所得控除となり、
親の税金を減らすことができます。

そして、
子どもは料来の老齢基礎年金額を
減らすことなく受け取れ、
長生きのリスクを軽減できます。

親族間で
俯瞰して考えるときに、
親から子へのとてもありがたい贈り物ですね。

ご家族の状況に応じて、
親が納めるのか、
「学生納付特例制度」を利用するのか、
学生自身が納めるのか、
など話し合い、
選択されると良いですね。

学生で払えない時は
何の手続きもしないまま放置することは
止めてくださいね。

もしもの時に
無年金状態になってしましますから。
続きは
明日の7時のブログで^^

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