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公的年金について知っておこう(6)

2021/02/13
公的年金について知っておこう(6)


これまでの公的年金の記事はこちらから
↓↓↓

公的年金(国民年金)には
以下の3つの備えがあります。
  1. 老後の長生きリスクに備える「老齢基礎年金」
  2. 死亡時の家族の生活に備える「遺族基礎年金」
  3. 障害等での収入減に備える「障害基礎年金」
この3つは1階部分の国民年金の備えなので、
2階部分がある
厚生年金の加入者の会社員の方は
この3つを2階建てで持っていることになります。

  老齢 遺族 障害
  国民年金(1階部分) 老齢基礎年金  遺族基礎年金 障害基礎年金
  厚生年金(2階部分) 老齢厚生年金  遺族厚生年金 障害厚生年金

今日はピンク色の老齢基礎年金について

お話します。

老齢なので、老後に貰える年金です。
男性は1961(昭和34)年4月2日生まれ以降の方、
女性は1966(昭和41)年4月2日生まれ以降の方は
原則65歳から受け取れます。

金額は20歳から60歳までのすべての期間の年金を納めていれば、
令和2年4月分からの年金額は781,700円が満額です。
この金額は毎年変わります。

老齢年金は終身年金です。
すなわち命の終わりまで受け取れる年金です。
こんなにも長生きのリスクに
対応してくれる年金は他にはありません。
あったとしても、
とても高い保険料になりますね。

また、
収入の減少や失業等により
国民年金保険料を納めることが
経済的に困難な場合には
手続きすれば、
  • 保険料が免除になる「保険料免除制度」
  • 納付を待ってくれる「保険料猶予制度」
があります。
「保険料免除制度」にも、
  • 全額免除
  • 4分の3免除
  • 半額免除
  • 4分の1免除
上記のように、
細かく免除の割合が分かれています。
全額免除をした期間でも、
将来受け取る老齢基礎年金は
「0」にならずに
「2分の1」は受け取ることができます。
このことから、
国民年金保険料の2分の1の部分は
国が負担していると言えますね。

もし、何かの理由で国民年金保険料の支払いが
困難になった時は、
市区町村の窓口で質問してくだいね。
免除の手続きができれば、
将来の老齢年金額を少しでも増やすことができます。

払わないまま放置していると
無年金状態になりますから。
それは止めてくださいね。


老齢基礎年金の受給額は、
免除期間等がある方は下記の図に
当てはめると計算できます。

免除期間がない方は、
分子に納付済み月数を入れれば受給額がでます。

※日本年金機構HPよりお借りしました


公的年金の基礎の部分で、
ほとんどの人が受け取る老齢基礎年金、
満額で年間約80万円と覚えてくださいね。

もしも、自営業の方やフリーターの方で
支払いが困難と感じたときは、
市区町村窓口でのお手続きをしてくださいね。

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