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【厚生年金保険料の決まり方】公的年金について知っておこう(10)

2021/02/22
【厚生年金保険料の決まり方】公的年金について知っておこう(10)


今日からまた、
公的年金シリーズを続けていきます。

公的年金シリーズの前半は
国民年金について書きました。
そのまとめはこちらです。
↓↓↓

後半は、
厚生年金について
書いていきます。

今日は厚生年金の保険料についてです。

厚生年金は、
会社員や公務員の方が加入する年金です。

自分でどこかに払いに行くのではなくて、
勤務先が毎月のお給料や賞与から
天引きしてくれます。
そして、
なんと、
自分自身は年金保険料の半分しか払っていません。
残りの半分は勤務先が払ってくれます。
そのことを難しい言葉では、
「労使折半(ろうしせっぱん)」といいます。

厚生年金保険料は、
給与によって異なるのですが、
給与が毎月変わる人もいるのに
どのように決まるのでしょうか。

その決め方に約束があります。

毎年、
4月、5月、6月の給与を元に決めます。
その給与には残業手当や役職手当、通勤費も入ります。

年金保険料を決めるための
「標準報酬月額」という数字があります。
これは給料などを区切りの良い幅で
分けているものです。
例えば、
月の給与が
195,000円~210,000円未満の人の
標準報酬月額は200,000万円(14等級)
といった具合です。
1等級から31等級という等級があります。

4月、5月、6月の給与により
標準報酬月額を出し、
その等級の保険料を
その年の9月から翌年の8月まで
天引きされます。

毎月の給与が上下しても
厚生年金保険料が上下せずに
一定なのはそのような制度だからですね。

時々、
「4月、5月、6月は残業を少なくする!」
と言っている方もいらっしゃいますが、
その時期がこの保険料の算定期間であることを
知っているからでしょうね。

でも、
その後に、
もし昇給や降級があり、
保険料算定の等級で
2等級以上の変動が出たとき、
要するに大きな給与の変動があるときは、
途中の時期でも、
改定があります。

厚生年金保険料について
長くなりましたので、
明日に続きます。
明日は実際の保険料の金額について書いていきます。


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これまでの公的年金について知っておこうは
こちらからどうぞ
↓↓↓

 

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