【中高齢寡婦加算】公的年金について知っておこう(15)
2021/02/27
公的年金シリーズの前半は
国民年金について書きました。
そのまとめはこちらです。
↓↓↓
後半は、
厚生年金について
書いていきます。
今日も、
会社員、公務員の方が
亡くなった時に
遺された家族が受け取る
遺族厚生年金についてです。
遺族厚生年金を
受け取ることができる
遺された家族の範囲は
- 妻
- 子、孫(原則として高校生の間の子又は孫)
- 55歳以上の夫(支給開始は60歳から)
- 父母、祖父母
でした。
その中でも、
妻が遺族年金を受け取るとき、
さらにその妻が中高齢(40歳以上)で
高校生の年齢の子どもがいない時、
遺族厚生年金にプラスして、
「中高齢寡婦加算」を受け取れます。
いつまで受け取れるかは、
妻自身の老齢基礎年金を
受け取るときまでですから、
妻が65歳になるまでです。
「中高齢寡婦加算」の金額は
年額586,300円(令和2年度価額)です。
遺族厚生年金は、
「死亡した者によって生計を維持されていた家族」
の生活を守るためのもので、
子どもがいるご家庭は、
子どもが高校生の年齢までは、
遺族基礎年金と併せて受け取れ、
高校生の年齢の子どもがいない時、
妻が40歳以上であれば、
中高齢寡婦加算があります。
公的年金保険は、
「保険」というだけあり、
もしもの時には
生活ができる必要最低限の金額は
支給されるということを
忘れずに、
足りない部分を
自助努力で貯蓄で準備するか、
民間の生命保険等に加入するか、
を検討します。
いずれにしても、
皆さんが納めている保険料で
どんなリスクの時に
どれだけの金額が保障されるかを
理解しておくことは重要だと思います。
| 老齢 | 遺族 | 障害 | |
| 国民年金(1階部分) | 老齢基礎年金 | 遺族基礎年金 | 障害基礎年金 |
| 厚生年金(2階部分) | 老齢厚生年金 | 遺族厚生年金 | 障害厚生年金 |
上記の表のピンクの部分になります。
これまでの公的年金について知っておこうは
こちらからどうぞ
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