【遺族厚生年金を受け取れる家族の範囲】公的年金について知っておこう(14)
2021/02/26
公的年金シリーズの前半は
国民年金について書きました。
そのまとめはこちらです。
↓↓↓
後半は、
厚生年金について
書いていきます。
今日も昨日に続き、
会社員、公務員の方が
亡くなった時に
遺された家族が受け取る
遺族厚生年金についてです。
遺族厚生年金を
受け取ることができる
遺された家族の範囲を見ていきましょう。
まず、
死亡した者によって生計を維持されていた家族です。
以下の誰かが受け取ることができます。
- 妻
- 子、孫(原則として高校生の間の子又は孫)
- 55歳以上の夫(支給開始は60歳から)
- 父母、祖父母
公的年金の1階部分である
国民年金から支給のある
「遺族基礎年金」は
子どもの「ある」場合だけ
受け取る権利が発生しましたが、
2階部分の
「遺族厚生年金」は
子どもだけでなく
配偶者や、
父母、
場合によっては
祖父母まで
権利があることがあります。
もちろん、
みんなが受け取れるわけでなく、
配偶者がいれば配偶者が、
いなければ
父母が、
という具合に、
受け取る人の順位があるのです。
また、
夫が受け取る場合と
妻が受け取る場合でも
条件が異なります。
妻だと、
子のない30歳未満の妻は、
5年間の有期給付です。
これは、遺族厚生年金の大前途として
「死亡した者によって生計を維持されていた家族」
ですから、
若い妻はこれから自分自身で
生計を立てる方向でお願いします。
という解釈になります。
また、妻本人の年収の制限もあります。
一定の年収(850万円)以上になると
受け取ることができません。
夫は、
遺族になった時に
夫自身が55歳以上であり、
遺族厚生年金を受け取れるのは
夫が60歳になってからです。
60歳から65歳の年金空白期は
遺族厚生年金を受け取り、
その後は、
夫自身の老齢厚生年金か
遺族厚生年金が、
どちらか多い方の金額までになります。
遺族厚生年金は
妻や夫、父母、祖父母が受け取るときは
その人たちの命が終わるまで、
終身で受け取ることが出来ますが、
自分自身の老齢厚生年金があるときは
多い方の金額までとなります。
妻が受け取るときは
プラスの加算として、
「中高齢寡婦加算」があります。
それについては明日、
お伝えします。
| 老齢 | 遺族 | 障害 | |
| 国民年金(1階部分) | 老齢基礎年金 | 遺族基礎年金 | 障害基礎年金 |
| 厚生年金(2階部分) | 老齢厚生年金 | 遺族厚生年金 | 障害厚生年金 |
上記の表のピンクの部分になります。
これまでの公的年金について知っておこうは
こちらからどうぞ
↓↓↓





